令和5年度狂犬病予防

本年度予防が始まりました

令和4年度までの特例処置通達は

現在まで通達されていません

狂犬病予防法に基づき

6月30日までに接種して下さい

なお

箕面市、豊能町、

高槻市、茨木市、大阪市、東大阪市、島本町にお住まいの方で

マイクロチップを挿入されている方は

新しく環境省にマイクロチップ登録をしてください

登録は本人か行政書士が行う事になっています

獣医師による登録作業も出来る場合があります

従来の市町村番号による番号登録から

マイクロチップ番号による全国共通番号に変わります

マイクロチップ装着の有無を問診時にお話し下さい

登録方法については市町村HPか、お近くの行政書士、動物病院窓口にご相談下さい

能勢町、川西市、亀岡市は特例制度に参加していないので、今まで通りの方法になります




マイクロチップ登録制度について|能勢町

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。 つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際には、環境大臣が指定する指定登録機関(以下、指定登録機関)への情報の変更登録をする必要があります。 さらに、他者から犬や猫を譲り受けた後、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関へ情報の登録をする必要があります。 なお、指定登録機関への情報の登録(又は変更登録)には手数料が必要です。(オンライン申請:300円、紙での申請:1,000円)※環境大臣の指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。    情報登録については、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトhttps://reg.mc.env.go.jp/ をご参照、ご利用ください。 マイクロチップとは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。 装着することで犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かり、飼い主の元へ戻すことができます。 詳細については「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

www.town.nose.osaka.jp

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